2009.06.29
続 検察審査会
2008年12月24日付のブログで、不起訴処分になっても検察審査会があると書きました。 検察庁の内部は、検事一人一人の独立性が保たれた組織なので、担当の検事が不起訴と決定したのならば、その手続きに不備が無い限り、検察内部ではそれを覆すことが出来ない、このようなシステムに成っているようです。 この様にして置かないと、政治的な圧力やら何やらで、検察内部が振り回される事に成るからのようです。 この制度ですと逆に、担当検事一人を丸め込めば不起訴処分に出来る、この様な事も現実に起きてきます。 しかし他のお役所と同じシステムですと、業務命令の一言で正義が捻じ曲げられて、責任の所在も不明確になります、それで検事一人一人の独立性が保たれたシステムが採用されているようです。 これでも『担当検事一人を丸め込めば』の疑問が残ります、この問題を解決するのが検察審査会なのです。
従来の検察審査会の制度では、たとえ検察審査会が起訴相当と決議しても、検察はこの決定を無視することが出来ました。 自らの内部の不祥事を進んで、公にしたい組織はまず無いでしょう、それが日本の組織です。 そこで、このザル制度を解決する新制度では、検察審査会が起訴相当と決議した案件に関しては、その事件を起訴しなければならず、また検察以外の組織が捜査することになりました。 この新制度は、裁判員制度とリンクしてスタートしています。
本日、京都地方検察庁で不起訴処分にされた案件、写真の無断使用、著作権法違反に関する事件の、審査申立を東京検察審査会に対して行いました。
2009年06月29日
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